災害保険のあらまし

災害保険の内容
  1. 補償の対象となる方
    やど489センターの宿泊手配者で取扱手配料を払込み済の方が補償対象者となります。
  2. 対象となる事故
    補償の対象となる旅行者が、宿泊日の当日、旅行のために出発してから宿泊の翌日帰着するまでの間に、急激、偶然、外来の事故によって身体傷害をこ被った場合に保険金が支払われます。(交通事故、ホテルなどの火災による傷害、航空機事故など。)
  3. 支払われる保険金
    〈死亡〉ケガのため事故の日から180日以内に死亡したとき、死亡保険金額の全額が支払われます。
    〈後遺障害〉ケガのため事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき、その程度に応じ後遺障害保険金額の100%〜3%が支払われます。
    〈入院〉ケガのため事故の日から180日以内の入院の日数に対して、1日につき入院保険金額の日額が支払われます。
    〈手術〉ケガのため入院し事故の日から180日以内に手術を受けた場合、その手術の種類に応じて手術保険金が支払われます。
    〈通院〉ケガのため事故の日から180日以内の通院(往診を含む)の日数に対して、1日につき通院保険金日額が90日を限度として支払われます。
    (病気死亡)保険保証期間中(旅行中)に病気にて死亡された場合(原因が既住疾病の場合を除く)
  4. 保険金が支払われない主な事故
    @旅行者の故意による事故
    A旅行者の自殺、犯罪行為、闘争行為による事故
    B無資格運転、酒酔運転による事故
    C頸部症候群(いわゆるむち打ち症)または腰痛で他覚症状がないもの
    D脳疾患、疾病または心神喪失による事故
    E地震、噴火、津波による事故
    F山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動での事故
食中毒の取り扱いについて
  1. ご旅行中の食中毒により死亡、入院等の身体障害を被った場合は傷害保険と同様の条件により保険金が支払われます。
  2. 食中毒の分類について(下記の細菌性、自然毒、科学性毒が対象となります)




    感染性
    細菌そのものの作用によるもの
    腸炎ビブリオ、サルモネラ、病原大腸菌など
    毒素型
    細菌の生産する毒素の作用によるもの
    ブドウ球菌、ポツリヌス菌など


    動物性自然毒によるもの
    ふぐ、毒カマス、まひ性毒貝など
    植物性自然毒によるもの
    毒キノコ、青梅、ばれいしょの芽など


    有害、有害な添加物使用によるもの
    オーラミン、ローダミン、ホウ酸、ホルマリンなど
    器具、容器、包装に由来するもの
    緑青、鉛、ひ素など
    偶然または誤用によるもの
    メタノール、農薬、殺虫剤など
事故が発生した場合の手続き
  1. 事故報告
    万一事故が発生した場合には下記事項を電話、FAX等によりお知らせ下さい。その後保険会社からお送りする所定の事故報告書に必要事項を記入し、事故日より30日以内に送付下さい。事故日より30日以内に送付されませんと保険金が支払われないことがありますのでご注意下さい。
  2. 報告事項
    ●事故発生日時、場所
    ●被災者の住所、氏名
    ●事故の状況、原因
    ●傷害の程度
    ●宿泊日、宿泊旅館
    ●保険金請求書の送付先  など

    (注)事故連絡の際には診断書の提出は不要です。 保険金書類とともに(株)損害保険ジャパン所定の診断書を後日提出頂きます。


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